居宅介護支援事業所の管理者要件
経過措置期間を6年間延長へ

11/15に行われた社会保障審議会介護給付費分科会にて、事業所の管理者要件を主任ケアマネに限定する運営基準の厳格化をめぐり、厚生労働省は15日、来年度までとしていた既定の経過措置(2018年度から2020年度)を延長する方針を固めたと報道されました。

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